中小田井ジュニアベースボールクラブ規約

 

はじめに

本少年野球チームを運営するに当たり以下の会則に基づき、子供たちはもとより保護者を含めた関係者全員が円滑かつ融和を以て運営できるように会則を定めるものである。

 

 

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本クラブは、中小田井ジュニアベースボールクラブ(以下、「本クラブ」という。)と称する。

(所在地)

第2条 本クラブの事務局を代表宅に置く。

(目 的)

第3条 本クラブは、ジュニアスポーツ育成事業と同様、スポーツを通して学区民の手で将来を担う子供たちの心身ともに健全育成をはかるために尽力し、子供たちに礼儀・親睦・体力・忍耐力・自主性の修得・向上を目的とし、なお、学区内の親睦と活性化をはかり、あわせて明るく安心で安全に暮らせる地域づくりを目的とします。

(事 業)

第4条 本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 西区を中心に、定期的な日常スポーツ活動の実施

    (2) 各種スポーツ大会、スポーツ教室の開催

    (3) 地域住民が世代を超えて交流できるイベントの開催

    (4) お祭りなど地域行事への積極的な参加

    (5) 会員の親睦を図るための各種社交的行事の開催

    (6) 会員の健康、体力の増進を目指した体力チェックや健康相談事業の開催

 

    (7) その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

(運営) 

第5条 本クラブの運営は、第12条記載の顧問ならび代表・副代表により、当初の設立を実施するが、チームの運営に関する事項は、本規約に基づき運営します。運営方針・練習方針などは、チーム代表者に委任します。入脱会・状況の変化等変更の必要が発生した場合は、その都度、選手の保護者を含めた理事及び関係者の話し合いにより決定し、子供たちが最善の環境となるように運営することに努める。 尚変更が発生した場合には「本掲示」の変更を以て更改とする。

 

 

 第2章 会 員

(入会資格)

第6条 本クラブの会員は、次の要件を備えていなければならない。

    (1) 本クラブの目的に賛同する者であること。

    (2) 医師から運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること。

    (3) 本クラブの諸規定を遵守する者であること。

  2 会員の資格は、他に譲渡できない。

(会員資格の喪失)

第7条 会員の資格は、脱退、除名、死亡によって喪失する。

  2 会員が脱会する場合は、チーム代表に報告し了承を得なければならない。

(除 名)

第8条 会員が次の各項のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3 以上の議決により、除名することができる。

    (1) 会員が第5条の要件を満たさないとき。

    (2) 会員が本クラブの名誉をき損したとき。 

第9条 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きに従って書面で申し込み、本クラ ブが定める会費を納入するものとする。

  2 入会申し込み後の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。

(会 費)

第10条 会員は、生徒1人につき下記の会費を納入しなければならない。

     (1) 入会金・・・5,000円/初回のみ

     (2) 月会費・・・以下各チーム編成による

             Aチーム:4,500円/月

             Bチーム:3,500円/月

             Cチーム:2,500円/月

     (3)父母費・・・500円/月

     (4)スポーツ保険・・・1,500円/年
スポーツ保険は、年度更新となりますので、年度途中入団の場合でも左記金額が必要となります。月会費は、選手共通の野球用品ならびに連盟・試合登録料、消耗品、活動費、経費等に使用するものとする。月会費以外で必要な場合は保護者の皆様の了承のうえ徴収させていただきます。

(会費の返還)

 

第11条 一旦入金した会費は、理由の如何を問わず返還しない。

 

 

第3章 役員

 (役 員)

第12条 本クラブに次の役員を置く。

     (1)顧 問 中小田井自治会長
     (2)顧 問 中小田井小学校教頭
     (3)代 表 中小田井スポーツ推進委員代表
     (4)副代表 中小田井学区連絡協議会子ども会会長
     (5)理 事 野中 朋徳(チーム代表)

     (6)理 事 田邉 亨介(事務局長兼書記)

     (7)理 事 鈴木 孝光(会計監査)

     (8)理 事 加藤 政博

     (9)理 事 森川 裕康

     (10)理 事 前田 健二

     (11)理 事 木村 宏章

     (12)理 事 服部 洋

     (13)理 事 野中 春菜(事務・会計)

第13条 チーム代表は、理事会の互選とする。

   2 副代表、事務局長兼書記、会計、会計監査は、理事の中からチーム代表がこれを委嘱する。

   3 本クラブの理事は、名古屋市西区の地域住民で構成する。

(顧 問)

第14条 本クラブに顧問を置くことができる。

(職 務)

第15条 役員の職務は次のとおりとする。

     (1) チーム代表は、本クラブを代表し、クラブ運営全体の統括をする。

     (2) 事務局長は、チーム代表を補佐し、チーム代表に事故あるとき又はチーム代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

     (3) 事務局長は、本クラブの事務を処理し、統括する。

     (4) 会計は、本クラブの会計事務を処理する。

     (5) 理事は、本クラブの会務を処理する。

     (6) 会計監査は、本クラブの会計事務を監査する。

(任 期)

第16条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

   2  補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

   3  役員は任期満了の場合においても、後任者が決まるまでは、その職務を行う。

 

 

第4章 指導者

(指導者)

第17条 本クラブに実技指導者を置くことができる。

   2  実技指導者は、理事会の決議を経てチーム代表が委嘱する。

   3  実技指導者は、スポーツ指導並びに青少年健全育成に熱意を有する者とし、名古屋市西区の住民とする。

    4  実技指導者が本クラブの理念に違背する行為等があった場合は、理事会の議決を持って除名することができる。

 

    5  指導者への報酬は 20,000円/年(上期・下期で半額をそれぞれ支払う)とする。

     6   指導者が試合会場に移動する費用については、実費精算とする。

 

 

第5章 会 議

(総 会)

第18条 本クラブの総会は、毎年 1 回開催し、次の事項を決議又は承認する。

     (1) 事業報告、決算に関すること。

     (2) 事業計画、予算に関すること。

     (3) 役員の選出に関すること。

     (4) 規約の改正に関すること。

     (5) その他、本クラブに関して重要な事項。

   2 総会は、チーム代表が召集し、議長となる。

   3 総会は、成人会員の1/2以上の出席をもって成立とする。ただし、委任状により他の出席会員を代理人とする者は出席とみなす。

   4 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

   5 本規約の改正は、出席者の2/3以上の同意を必要とする。

(理事会)

第 19条 理事会は、年1回以上開催し、次の事項を協議し決定する機関とする。

     (1) 事業、予算の執行に関すること。

     (2) 事業報告書、決算報告書の作成に関すること。

     (3) 事業計画案、予算案の作成に関すること。

     (4) 専門部会、実技指導者に関すること。

     (5) その他総会により委任された事項の執行に関すること。

   2  理事会は、チーム代表が召集し、議長となる。

   3  理事会は、理事の1/2以上の出席をもって成立とする。

   4  理事会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専門部会)

第20条 本クラブに次の部会を設置することができる。部会は、それぞれの部会長が招集する。

     (1) スポーツスクール部会

     (2) 地域ふれあい活動部会

     (3) 広報・渉外部会

   2 専門部会の名称、目的及び定数等は理事会で決定する。

 

 

第6章 会 計

(経 費)

第21条 本クラブの経費は、以下のものをもってあてる。

     (1) 会費

     (2) 事業等による収入

     (3) 補助金及び交付金

     (4) その他の収入

(経 理)

第22条 本クラブの経理は、会計が管理する。

(予 算)

第23条 本クラブの予算及び決算は、総会での決議又は承認を必要とする。

(会計年度)

第24条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月 31 日に終わる。

 

 

 第7章 事故の責任

(事故の責任)

第25条 会員は、本クラブの活動に際して本クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに実技指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

(安全保険への加入)

第26条 会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。この場合において、本クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内のみで対応するものとし、未加入者の活動の事故については、一切の責任を負わない。

 

 

 第8章 雑 則

(委 任)

第26条 本規約に定めのない事項及び運営上必要な事項は、チーム代表が理事会の議決を経て別に定める。

 

附 則 

   1. 本規約は、2008年11月1日から施行する。 

 

 

 

制定:2008年11月

改定:2015年 3月

改定:2019年 2月

改訂:2023年 4月

改訂:2024年 3月